むらやま法律事務所
東京都世田谷区三軒茶屋1-35-1三軒茶屋ゴールデンビル302
離婚問題 相続問題などのご依頼は当事務所までご相談ください
離婚問題・相続問題
problem
●配偶者に不貞な行為があったとき
●配偶者から悪意で遺棄されたとき
●配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
●配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
●その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
離婚をお考えの方へ
このような場合は当事務所にご相談ください
離婚とお金について
■慰謝料(浮気等)のご相談
離婚に伴う「慰謝料」とは、離婚によって被る精神的苦痛に対して相手方配偶者から支払われる金銭(損害賠償)のことです。
ここでの慰謝料は、離婚の原因である相手方の有責的な行為から生じた精神的損害に対する損害賠償と、離婚により配偶者としての地位を失うことから生じる精神的損害に対する損害賠償との二つを含みます。
■年金分割
当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金や共済年金の実績に基づく給付額を当事者間で分割することができる制度です。
離婚時に、この年金分割制度における年金の按分割合について、当事者間の話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には、家庭裁判所に対して按分割合を定める審判又は調停の申立てをすることができます。
■財産分与
離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができますが、この離婚の際に、婚姻中に夫婦共同で築いた財産を分けることを「財産分与」といいます。
財産分与の対象となる財産は、名義上共有となっている共有財産と、名義は一方にあるが夫婦協力して築いたといえる実質的共有財産です。
たとえば、婚姻前にもともと所有していた財産や相続で得た財産などは、分与の対象となりません。なお、婚姻中に取得した財産は、共有財産と推定されます。
離婚とお子様についてのご相談
■親権について
「親権」とは、父母が未成年の子に代わり財産を管理するなどの財産上、身分上の監護、養育を内容とする権利義務のことをいいます。
協議離婚の際には、父母のどちらかを子の親権者と定めなければなりません。話し合いができない場合には、親権者を定める調停を申し立てる必要があります。
また、離婚調停が成立せず、離婚訴訟となった場合には、判決で、親権をどちらが取得するか定められることとなります。
■監護権について
親権のうち、身分上の養育保護、すなわち、親が子を監護し教育する権利義務をいいます。
離婚の際は、監護と親権を切り離して、監護者と親権者を別に定めることもできます。
■養育費について
「養育費」とは、未成熟子が社会的に自活できるまでに必要な費用をいい、子を監護する親は、子を監護していない親に対して、子を育てていくための養育費を請求することができます。
離婚の様々な種類
■協議離婚
夫婦間において、話し合いで離婚することをいいます。
未成年の子がいる場合には、親権者をいずれとするか定めなければなりません。
■審判離婚
調停にて合意が得られなかった場合に、家庭裁判所が審判により、離婚を命ずることがあります。しかし、あまり実例は多くありません。
■調停離婚
夫婦間において、話し合いがまとまらなかったとき、夫婦の一方が話し合いに応じてくれないとき、離婚調停を家庭裁判所に申し立てます。
この場合、正確には「夫婦関係調整調停」を申し立てることになります。これは、夫婦関係円満調整と夫婦関係解消の双方を含みます。
調停では、当初から離婚する方向で進めるのではなく、できる限り夫婦関係の修復を試みようとの趣旨です。
その他のご相談、費用などについてはお電話・メールにてお問合せください
相続・遺産分割についてのご相談
ご本人の死後、親族間でトラブルが発生しないための遺言書作成や、実際にトラブルが生じてしまった場合の 調停・審判、訴訟での解決など、よりよい解決を目指してじっくりとご相談に応じます。
相続手続きについて
■事前に準備が必要な書類
相続のご相談に当たっては、相続関係図、すなわち、亡くなられた被相続人と相続人の関係を示した関係図をご用意いただきますと、ご相談がスムーズに進みます。
それに伴い、戸籍をご用意できるのであれば、ご持参ください。また、遺産となるものが判明している場合には、不動産であれば、全部事項証明書、固定資産税評価証明書、預貯金であれば、銀行名などの一覧表などになります。
遺産分割
■遺産分割の方法
遺言書がない場合、相続人全員で、遺産分割の協議をすることが必要になります。
その際、だれが、どの財産を、どのように、どれだけ取得するかを定めることが必要となります。
■遺言書について
■相続放棄限定承認
その他
■遺留分減殺
■名義変更・登記